2009年08月11日

裁判員裁判で罰金とか・・

何かと問題の裁判員制度ですが、今日こんなニュースを見ました。


裁判員候補者が出席しなかったら10万円の罰則…という規則、ご存知でしょうか。


11日、全国2例目となる裁判員裁判の第2回公判が開廷しました。

借金のトラブルから知人を刃物で重傷を負わせ、殺人未遂に問われている三宅茂之被告(35)

ですが、今日は被告人質問が行われました。裁判員たちは、検察側の質問に対する三宅被告の

供述をじっと聞き入っていたようです。午後からは被告人質問が行われる予定で、裁判員たち

がどのような質問をするのかが注目されています。



検察側が「犯行時に『やめろよ』と懇願する被害者の顔を見てどう思ったか」と質問すると、

三宅被告は「殺してやろうと思った」と供述。裁判員たちは三宅被告を見つめていたようです。



昨日の初公判では、三宅被告は起訴事実を認めています。検察側は冒頭陳述で三宅被告が被害者

の男性(35)に借金のトラブルが犯行のきっかけになったと指摘。一方の弁護側は「厳しく

取り立てて被告を追いつめるなど、原因は被害者にもあった」と主張しています。



一方、法務省には裁判員制度を検討する「裁判員制度に関する検討会」が設置されました。

裁判員法によりますと、施行から3年後に検討を行うことが記されていることから、今後行わ

れる裁判員裁判の進行を観察しつつ、問題点などを洗い出していくようです。



今回の第2回裁判員裁判ですが、さいたま地裁によりますと、裁判員の候補者として出席義務

がある候補者44人のうち、3人が姿を見せなかったということです。

裁判員候補者が正当な理由もなく出頭しないときは、10万円以下の過料という罰則規定があり

ます。過料は行政罰の一種であり、審理する事件を担当した裁判官3人の決定で支払いを命じる

ということです。候補者に不服があれば3日以内に即時抗告ができます。



今回欠席した3人に罰則を適用するかどうかについては、担当裁判官の裁量で決まります。

最高裁の幹部職員は、「事案によって担当裁判官が、いろいろな事情を考慮するだろう」と話し

いることから、無分別に罰則を適用するわけではないみたいです。



裁判員を資格を持つという国民の新しい義務が浸透するまで、いましばらくの時間が必要かも

しれませんね。





Yahoo!ニュースURL

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090811-00000048-mai-soci



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Posted by caprice at 13:18│Comments(0)
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